会社法改正による代表者住所非表示について

いままでは会社(法人)の登記簿謄本をあげると、代表者(代表取締役など)の住所氏名を確認することができました
しかし上場企業などを支持母体とする安倍晋三内閣での会社法改正で代表者住所が非開示となりました
結局、法人を使った投資詐欺などの犯罪が発生しやすくなるのではないでしょうか?

投資家であり、私も面識のある山口さんによる懸念

証券非行被害者救済ボランティアのブログ : 代表者住所非開示に反対 - livedoor Blog(ブログ)

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2019年10月27日00:00

オピニオン

代表者住所非開示に反対
会社法改正で、会社代表者の住所が非開示となる方向のようです。
まあ、社長さんのプライバシーを守りたい気持ちはわからないでもありません。
しかし、会社の住所で嘘が書いてあっても、特に罰金刑とかになるわけでもなく、制裁はあるものの、告発者にも知らされないゆるさです。
そうすると、代表者の住所がわからないと、訴状の送り先すらわからないという事態になりかねません
実際に、私が提訴したS社は、私が提訴した当時、前社長(現社長の当時の交際相手)の住所地で登記されていましたが、前社長はその後5回くらい引越しをしており、S社所在地には、S社とは縁もゆかりもないまったく関係ない人が住んでいました。
ちなみに、現社長の住所は現社長の実家の住所で、現社長の現住所ではないものの、郵便物は届くという状態でした

なお、この点について、日弁連は、「弁護士が調査できるようにするならかまわない」というような声明を出しているようです
しかし、これでは、一般人が調査しずらくなって、結局一般人の弁護士費用がかさむという結果になるだけのような気がします