【裁判】赤信号を自転車で横断しようとした女子高生を車で撥ねて死亡させた男性に無罪判決。「過失は認められない」徳島地裁
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2018年8月に徳島県松茂町の国道11号交差点で、赤信号を自転車で横断しようとした女子高生が車にはねられ死亡する事故があり、徳島地裁は22日、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた乗用車の男性(49)に「過失を認めることはできない」として無罪判決を言い渡した。求刑は罰金30万円だった。
判決理由で佐藤洋介裁判官は、男性側の信号機が青だったとして「自転車が赤に従って横断を差し控えるものと期待、信頼するのが通常」と指摘。「前照灯の光や反射板を踏まえても、自転車の存在を予見できたか疑いが残る」とした。
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ここ数年
赤信号横断側の自転車に10割責任の判決が相次いでる
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判例定着?
信号無視する人まで予見できないということでしょうね。
これは相手が自転車で軽車両扱いだから出た判決
歩行者優先は変わらないと解釈するべきでしょうか
民事では自転車側の過失が8割だから保険会社は2割しか支払わないと言っているようです
ちなみに行為無価値が刑法の通説なので、結果ではなく予見可能性が処罰の根拠となるのだと思います
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