共産党の「セックスは原則犯罪」公約の問題点を弁護士が徹底解説

共産党の「セックスは原則犯罪」公約を弁護士が徹底批判 | Smart FLASH[光文社週刊誌]


国会が終わり、いよいよ夏の参院選に向けて各政党が動き出した。そんななか、日本共産党が掲げた公約がネット上で物議を醸している。ある公約を素直に読むと、「セックスは原則犯罪」となってしまうからだ。

 

 その公約とは「不同意性交罪」に関するもの。

 

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 かつて「強姦罪」は被害者が女性に限られていたが、2017年、男も被害者に含まれるようになった。このとき法律の名前が「強制性交等罪」に変更されている。

 

 この場合の「強制性交」とは、「暴行・脅迫を用いて男性器を性器や肛門や口に挿入すること、挿入させること」だ。つまり、暴行や脅迫がなければ、罪には当たらない。ところが、共産党の公約ではこの要件を撤廃するという。

 

 では、いったい何が罪になるのか。公約の主張に反対する弁護士・吉峯耕平氏がこう語る。

 

「暴行・脅迫要件撤廃の主張は 、いわゆる『不同意性交罪』を創設するという意味になります。暴行・脅迫がなくても、『不同意』の性交(性交、肛門性交、口腔性交)は犯罪行為になるというものです」

 

田辺総合法律事務所 » 吉峯 耕平

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以上引用

 

 ある程度、親密な関係であれば、あうんの呼吸で行為が始まることは十分にありえる。同意があったかどうか、どのように判断するのだろうか。

 

「不同意性交罪を創設するといっても、実際にどういう条文になるのか、具体的な案が出ていないのが現状です。文字どおり『不同意』かどうかで判断するのであれば、基本的には、それぞれの心の中の問題です。『私はそのときはイヤだったけど言えなかった』というのも不同意

 

 犯罪者になるのを避けるには、性行為の前に「これからやってもOKですか?」「はい、OKです」といった会話が必要になってしまうだろう。

 

「黙示の同意といって、言葉はないけど、身振りとか、行為に逆らわなかったといった状況を証拠に、同意があったと判断することは考えられます。

 

 ただ、どういう状況であれば同意が認められるのかは曖昧です。スウェーデンが不同意性交罪に近い法改正をしているのですが、司法省が書面で同意を取ることを勧めたことがあるそうです。

 

 千葉大学の後藤弘子教授は、国の検討会で『すべての性行為は意に反している』と発言しています。また、暴行・脅迫要件の撤廃を主張する弁護士のなかには、性行為は原則違法とするべきと発言している方もいます。『セックスは原則違法』ということですから、驚きです。

 

 共産党の辰巳孝太郎議員は、国会で、同意があったことを被告人に証明させるべきだと主張しています。後から同意があったことを証明するのは難しいですよね。無罪推定という刑事手続の大原則を踏みにじるような主張です」

 

 共産党の公約には「性暴力の根絶につながる刑法改正を行います」とある。性犯罪被害者の救済が目的なのは明らかだが、これでは誰も安心して行為ができなくなってしまう

 

「逆に犯罪を摘発する立場からは、『被害者が同意してなかった』ことを、証明するのが難しいのも問題です。同意って心の中の話ですから。『相手は同意していたと勘違いした』と言ってしまえば、これを否定するのも難しい」

 

 そうなると、犯罪を証明するためには、自白がきわめて重要になってくる。

 

「2019年3月、岡崎で自分の娘に性的暴行をした父親が無罪になった、という判決が話題になりました。この事件では、検察官が、被告人が言っていないことを調書に書き込んでいました。要するに、検察官の作文です。 

 後から発覚して、被告人の自白調書は使えなくなった。それが結果的に、無罪判決の一因となっています。

  このような調書依存の体質が改まらないなかで不同意性交罪が導入されると、冤罪が多発するでしょう。黙秘権を行使されたら、起訴できないという事態も生じてきます」

 

 そもそも、今回共産党が打ち出した「暴行・脅迫」の撤廃は、これまでの議論を吹き飛ばしかねない、立法論として過激な考え方だという。

 

「2015年の刑法改正のとき、法務省の検討会の中で、暴行・脅迫要件の全面撤廃は難しいという結論になったんです。無罪推定の原則に反することが問題視されましたし、逆に警察の委員も、『どう適用すればいいかわからなくなるから、むしろ困る』といった発言をしています。

  だから被害を放置しようということではなく、親子間の性的虐待に対応するため、『監護者性交等罪』という犯罪を新たに作り、対応をしています。

  これは、暴行・脅迫がなくても、任意の同意は考えにくい事例をカバーするものです。他にも、教師や上司といった親子以外の関係にも、対象を拡張していくという立法論が主張されています。

 

 このように、個別の犯罪類型を調整していくことで、被害者救済を手厚くしていく方向性が穏当です。

 

 不同意性交罪は個別の類型を一緒くたにして、『同意があるかどうか』という不安定な基準で判断するもの。弊害は極めて大きいし、実際に被害者の救済にもつながらない方向性だと思いますね」

 

 それでは、今回の公約を発表した共産党はどう考えているのか。

 

「今の日本では、強制性交等罪を起訴する際、暴行・脅迫要件が壁になっている現状があります。だからこそ、私どもは今回の選挙で要件撤廃を問題提起したいのです。

  同意要件の具体的な中身については、まだ何も決まっていません。批判は党にも届いていますが、私どもからすれば過剰反応。すべての性交を処罰するのかと言われれば、そんな意図はない。

  被害に遭われた方々の尊厳を守ることを目指しています。2020年の刑法見直しに向けて、活発に議論したいと考えています」

 

 性被害者を守るのは重要だ。しかし、性行為ごとに「同意」の証明を求めるのは、あまりに現実無視と言わざるを得ないだろう。

 

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