「こじきの罪」の男性を不起訴処分 高松区検

高松市内で金品を乞う行為をし、インターネットの動画サイトに投稿したとして
香川県警軽犯罪法違反容疑で書類送検した同市の男性(23)について、高松区検は30日、
不起訴処分とした。区検への取材で分かった。
区検は処分の詳しい内容と理由を明らかにしていない。

高松南署は、男性が1月6日、JR高松駅やその周辺で「お年玉をこのカップに入れて下さい」と訴え、
その様子をネットに投稿した疑いがあるとして書類送検していた。
軽犯罪法は「こじきをし、又(また)はこじきをさせた者」を拘留か科料に処すると定めている。

http://www.asahi.com/articles/ASH3Z5RWVH3ZPLXB00P.html

弱者へのおもいやりがあってもいいと思うんですよね。(・∀・)