小西議員はツイートする前に法律相談(30分5400円)を 小西洋之 「自由民主党のタイアップ(雑誌VIVI)は公職選挙法の疑い」があると珍しい解釈を披露


 

講談社ViViの自民党ロゴ入りTシャツプレゼントだが、公選法221条の買収罪(物品の供与)に該当する恐れがあるのではないか。「」のプロジェクトリーダーである甘利選対委員長は当プロジェクトを「参院選を見据えて」などと明言している。自民党講談社は国民に説明する必要がある

第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。
6.前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

 小西氏が卒業した教養学部教養学科で法律は教えることは出来ないので、そういったツイートをする場合は、小西氏は東京弁護士会の法律相談(30分:5400円)を受けるといいと思います

 東京都新宿区新宿3-1-22 NSOビル5階
 東京弁護士会 新宿総合法律相談センター

 ちなみに霞が関にも法律相談センターを設置ているようです

 むしろ、小西洋之議員の所属政党も雑誌とタイアップして若者にアピールしたほうがいいのではないでしょうか?
 (受けてくれる代理店を探すところからスタートしましょう)

 雑誌タイアップは、400万円~ とTVのCMを流すよりも安価で済み、ターゲットも絞ることが出来ます。