コラム 登記義務者が登記権利者に代位できるか

一般論として、登記義務者登記権利者に代位することはできないです。

たとえば、不動産の売主が売買代金債権を保全するため買主に代位して買主名義の所有権移転登記を申請することができるとすれば、売買による所有権移転登記の申請は常に実質的に売主が単独申請できることになります。

 これは、共同申請主義を定めた不動産登記法の制度趣旨(共同で申請させることにより登記の真正を担保する)に反するので許されません。

 また、逆に、登記権利者登記義務者に代位することも、同じ理由から認められていないです。